最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)2814 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人Aの弁護人村尾元良の上告趣意について。
論旨は違憲の語を用いてはいるが、その実質は量刑不当の主張に外ならないから、
適法な上告理由とならない。
被告人Bの弁護人八坂甚六郎の上告趣意第一点について。
原判決は、第一審判決の「事実判示の順序を逐い挙示する証拠を逐次検閲すると
きは少くとも何れの証拠により何れの事実が認定されたかはこれを明らかにするこ
とが出来る」ので、この点に刑訴法違背はない旨を判示している。所論援用の判例
もかような場合を違法とする趣旨を含むものとは解されないから、判例違反を主張
する論旨は採用することができない。
同第二点について。
論旨は第一及び第二審相被告人Cに関することであつて被告人Bに関する主張で
はないから、上告理由として不適法である。
同第三点について。
論旨は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。
被告人Dの弁護人山崎一男の上告趣意第一点について。
所論の事項については当裁判所の判例が存するのであるから、名古屋高等裁判所
金沢支部の判例を援用して判例違反を主張する論旨は、刑訴四〇五条の上告理由に
あたらない。そうして原判決が当裁判所の判例に違背するものでないことは、前記
八坂弁護人の上告趣意第一点について説明したとおりである。(なお原判決は、論
旨がいうように、事実と証拠との関聯の存在が「想像し得る程度に明らかであれば
足る」との見解をとつているのではない。論旨は原判決を誤解し、誤解を前提とし
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て立論している。)
同第二点について。
論旨は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。
また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年五月一〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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